土地の境界線の問題は、個人同士でなく市町村や都道府県、国の土地の場合もある

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土地と土地の境界線は「地積測量図」と「境界確定図」によって確認をすることができますが、これらはどちらも測量が行われて作成されるものになります。

たとえば、一般的にご自身が保有されている土地とお隣との境界線は、測量が行われて境界線が確定したときに作られる境界確定図によって確認をすることができます。

土地と土地の境界線が個人同士や個人と法人などの場合が多いかとは思いますが、なかには土地台帳に登録されておらず道路法が適用されない道路の「赤道」や地番のない河川や水路といった国有地の「青道」であったり、市町村や都道府県、国の所有している土地とご自身の土地が接しているケースもあります。

たとえばこういった事情を把握しておらずに土地を相続した場合などでは、測量や手続きが必要となるなど費用が多くかかる場合があったり、売却のハードルが高くなることも考えられます。

このような思わぬ土地に関するトラブルに対しては専門家のアドバイスを受けることによって、手続きや取引をスムーズに進めることができることでしょう。

大阪府堺市近辺にて土地トラブルや境界問題でお困りの方や土地家屋調査についてご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

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